メートル平方と平方メートル
今はカートップしたカヤックにはダイソーで買ってきたバンダナをつけているわけですが(写真は昔使ってたカヤック)、最近いいのが発売されているのでそれを買おうと思ったら、どうもそれでは違反になってしまうようだったというお話・・・。
その商品のサイズを見て、もしかしてこれって違反してないよねーと思って改めて調べてみたのです。よく覚えてなかったので。
自動車の全長の1.1倍より長いカヤックを車で運ぶときには制限外積載許可申請書を警察に提出して許可をもらわないといけないのはご承知のとおりだと思いますが、その時に
その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を
つける必要があります。0.3m2というと、0.55m×0.55m、55cm角以上の布が必要になってしまいます。え!?そんなデカイ布が必要なの??ていうか今までも違反じゃないか!
と心配になったのですが、よ~く見ると、0.3メートル平方とある。つまり、学校で習う0.3平方メートル、0.3m2とは似て非なるものだったのでした。0.3メートル平方というのは、一辺が0.3mの正方形を表すらしい。ややこしい。それならバンダナでオッケーだと、ちょっと一安心。
で、そのよさげなやつっていうのが、15インチ×4インチ、つまり0.381m×0.102m。舶来のものなので海外仕様なのかなぁ。よさそうだったのに。
ていうかね、最初の写真のように結ぶのは、アリなのか?一応カートップした状態で許可もらうので許可もらえる以上アリなんでしょうが、これがアリなら別に15×4インチの短冊状の方が有効面積が大きいわけで、それならそれでもいいんじゃないの?と、思ったりもするのですが、多分、細かい規定まで知らないおまわりさんが多いと思うので、何かしら赤いのつけておけば許可されてしまうのかもしれませんが、何か言われても0.3×0.1mなので0.3メートル平方ですよ!とか言い切っちゃったらなんとなく許可されちゃったりするかもしれませんが、でも大丈夫!とか言っちゃうと道路交通法違反幇助?でタイーホ!?ってことになるんかどうかは知らないけれど場末の田舎のブログとはいえ道義的責任を感じるので表向きはやっちゃダメよ!とここでは善人ぶっておくことに致します。
コメント
そりゃぁ,へぇぇぇぇぇぇ~ の話しだねぇ!
知らなかったよ~。(メートル平方の話も,赤布の規定の大きさも)ありがとうです。
いつもながら,Qちゃんのブログは『知識の宝庫ブログ 』だわ♪
ベテランになると言うまでもない当然のことでしょうから、
まだ身についてない今だからこそ書けることなのかも・・・
しれませんねぇ